規約

第一章 総則

(目的)
第1条 この会は、世田谷区に在住する知的障害者が安心して地域で自立した生活を継続できるよう、知的障害者の権利を守り、その福祉と教育の向上を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この会は、「世田谷区手をつなぐ親の会」という。

(事務所の所在地)
第3条 この会の事務所を世田谷区宮坂2丁目26番17-306号に置く。

事業)
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦交流
(2)会員の研修
(3)知的障害者に対する理解を深めるための啓発活動
(4)施策の充実を求める活動
(5)知的障害者の生活全般に関する相談
(6)知的障害者の教育及び福祉に関する調査研究
(7)関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整
(8)体験実習事業(喫茶)の運営
(9)その他目的達成に必要な事業

(会員)
第5条 この会の会員は次のとおりとする。
(1) 会  員  知的障害者の家族及び本人
(2) 賛助会員  この会の目的に賛同する個人及び団体

(会費)
第6条 会員は会費を納入しなければならない。
2 会費については、細則に定める。

第二章 組織

役員定数)
第7条 この会に次に掲げる役員を置く。それぞれの定数は次のとおりとする。

(1)常任理事   45名以内
  ①会長     1名
  ②副会長    7名以内
  ③会計担当   2名
  ④書記担当   2名
  ⑤地区担当   15名以内
  ⑥発送担当   2名
  ⑦部会担当   若干名

(2)理事     60名以内

(3)監事     2名

(各常任理事の選出)
第8条 会長は、副会長の推薦により選出され、その選任については総会の承認を得なければならない。
2 副会長は、役員及び会員の推薦により選出され、その選任については総会の承認を得なければならない。
3 会計、書記及び発送の各担当は、役員の推薦により選出され、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 地区担当は、副会長の推薦により選出され、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
5 部会担当は、各部に所属する理事の互選によりその代表として選出され、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(各常任理事の職務)
第9条 会長は、会務を統轄し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長が予め指名した副会長がその職務を代行する。
3 会計担当は、会の会計を記録し、会計処理を行う。
4 書記担当は、会長を補佐し、会の活動を記録し、文書の作成などの事務を行う。
5 地区担当は、副会長と協力し会の常務を行う。
6 発送担当は、会報及び親の会だより等の発送業務を行う。
7 部会担当は、各部の常務を行う。

(部会及び理事)
第10条 この会に、次の部会を置く。各部の構成員は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)教育部会  義務教育学校に在籍する子どもの保護者(未就学児の保護者を含む)
(2)高等部会  特別支援学校高等部及び高等学校に在籍する子どもの保護者
(3)成人部会  学校を卒業して以降の子どもの家族及び本人
2 各部に、それぞれに所属する構成員により選出される理事を置く。
3 理事は、理事会の議事に参画するとともに、部会の会務を処理する。

(監事)
第11条 監事は、総会で選任され、この会の活動の状況及び会計状況を監査する。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で交代した役員の後任として選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期が満了しても後任者が選出されるまでは、その職務を行う。
3 役員は、再任されることができる。ただし、会長・副会長の任期は最長5期とする。

(顧問)
第13条 会長は、総会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、会務に関する相談に応じ、助言を与える。

第三章 会議

(総会)
第14条 総会は、この会の最高議決機関であって、毎年1回、会長が招集する。ただし、常任理事会及び理事会において必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
2 次の事項は、総会において承認を得なければならない。 (1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)会長、副会長、監事等の人事
(4)会費の改定
(5)規約の改正
(6)その他この会の運営に関し特に重要と認められる事項
3 総会は会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。総会の議事は、原則として出席会員の過半数で決する。

(理事会)
第15条 理事会は、原則として毎月1回、会長が招集する。
2 理事会は常任理事及び理事をもって組織する。ただし、監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会に付議する事項は、次のとおりとする。 (1)議決・承認事項
 ア 総会への付議事項
 イ 常任理事(会計、書記、発送、地区及び部会の各担当)の承認
 ウ その他この会の運営に関する重要事項
(2)報告事項
 ア この会の活動状況
 イ その他知的障害者の福祉及び教育に関する諸情勢
4 理事会の議事は、原則として出席者の過半数で決する。

(四役会)
第16条 四役会は、原則として毎月1回開催する。
2 四役会は、会長、副会長、会計及び書記をもって組織する。
3 四役会においては会の運営について協議する。

(常任理事会)
第17条 常任理事会は、常任理事をもって組織する。
2 常任理事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 常任理事会においては、緊急又は中・長期的な課題について協議するとともに、必要な情報交換を行う。

(相談員)
第18条 この会は、世田谷区長からその職務を委嘱される相談員を推薦する。
2 相談員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(専門委員会)
第19条 この会は、重要と思われる会の課題に対処するため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員は会長が委嘱する。

第四章 雑則

(会計年度)
第20条 この会の事業・会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(細則)
第21条 この規約の施行についての細則は、理事会において定める。

(附則)
この規約は平成21年4月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
この規約は平成25年5月16日第57回定期総会において変更承認し、平成25年4月1日より適用する。
この規約は平成26年5月15日第58回定期総会において変更承認し、平成26年4月1日より適用する。
この規約は平成27年5月13日第59回定期総会において変更承認し、平成27年4月1日より適用する。
この規約は平成28年5月19日第60回定期総会において変更承認し、平成28年4月1日より適用する。

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